○石川県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程

平成19年4月26日

監査委員告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、石川県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に書記を置く。

2 書記は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務をつかさどる。

(文書の取扱い)

第3条 監査委員の文書の取扱いについては、石川県後期高齢者医療広域連合文書取扱規程(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の規定の例による。

(公印の名称、保管者等)

第4条 監査委員に関する公印の名称、書体、寸法、用途、保管者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第5条 前条に規定するもののほか、監査委員の公印の取扱いについては、石川県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第6号)の例による。

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

公印の名称

ひな形番号

寸法(ミリメートル)

書体

用途

保管者

個数

代表監査委員印

1

方24

てん書

代表監査委員名をもってする文書

事務局長

1

監査委員印

2

方24

てん書

監査委員名をもってする文書

事務局長

1

ひな形

1

2

画像

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石川県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程

平成19年4月26日 監査委員告示第3号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
平成19年4月26日 監査委員告示第3号