○石川県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程
平成19年4月26日
監査委員告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、石川県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に書記を置く。
2 書記は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務をつかさどる。
(文書の取扱い)
第3条 監査委員の文書の取扱いについては、石川県後期高齢者医療広域連合文書取扱規程(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の規定の例による。
(公印の名称、保管者等)
第4条 監査委員に関する公印の名称、書体、寸法、用途、保管者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第5条 前条に規定するもののほか、監査委員の公印の取扱いについては、石川県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合規則第6号)の例による。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 保管者 | 個数 |
代表監査委員印 | 1 | 方24 | てん書 | 代表監査委員名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
監査委員印 | 2 | 方24 | てん書 | 監査委員名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
ひな形
1 | 2 |