○石川県後期高齢者医療広域連合監査委員会議規程

平成19年4月26日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 監査委員の職務執行に関し、必要な事項を協議するため、石川県後期高齢者医療広域連合監査委員会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議)

第2条 会議は、毎月26日に開催する。ただし、やむを得ない事情があるときは、これを中止又は変更することができる。

2 会議は、代表監査委員が招集し、主宰する。

3 会議は、代表監査委員が必要があると認めるとき、又は監査委員の請求があったときに開催する。

(会議に付する事項)

第3条 会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関する事項

(2) 監査計画及び実施に関する事項

(3) 監査の結果に関する報告の決定、提出及び公表に関する事項

(4) 規程の制定及び改廃に関する事項

(5) その他監査委員の職務執行に関し、協議の必要があると認める事項

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、代表監査委員が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合監査委員会議規程

平成19年4月26日 監査委員告示第1号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
平成19年4月26日 監査委員告示第1号