○石川県後期高齢者医療広域連合議会公印規則

平成19年3月29日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本広域連合議会の公印について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この規則による公印とは、公文書に用いる議会印及び職印の2種をいう。

(公印の名称、保管者等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、用途、保管者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印の保管及び使用については、その保管者が責任を負うものとする。

(形状)

第5条 公印の書体はてん書とし、押印は朱色でなければならない。

(公印台帳)

第6条 保管者は、公印台帳を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

寸法(ミリメートル)

書体

用途

保管者

個数

議会印

1

方24

てん書

議会名をもってする文書

事務局長

1

議長印

2

方24

てん書

議長名をもってする文書

事務局長

1

(ひな形)

1

2

画像

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石川県後期高齢者医療広域連合議会公印規則

平成19年3月29日 議会規則第3号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月29日 議会規則第3号