○石川県後期高齢者医療広域連合議会公印規則
平成19年3月29日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本広域連合議会の公印について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 この規則による公印とは、公文書に用いる議会印及び職印の2種をいう。
(公印の名称、保管者等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、用途、保管者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印の保管及び使用については、その保管者が責任を負うものとする。
(形状)
第5条 公印の書体はてん書とし、押印は朱色でなければならない。
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 保管者 | 個数 |
議会印 | 1 | 方24 | てん書 | 議会名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
議長印 | 2 | 方24 | てん書 | 議長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
(ひな形)
1 | 2 |