○石川県後期高齢者医療広域連合議会会議規則

平成19年3月29日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 議案及び動議(第12条―第17条)

第3章 議事日程(第18条―第21条)

第4章 選挙(第22条―第29条)

第5章 議事(第30条―第33条)

第6章 発言(第34条―第48条)

第7章 表決(第49条―第58条)

第8章 請願(第59条―第62条)

第9章 秘密会(第63条・第64条)

第10章 辞職(第65条・第66条)

第11章 規律(第67条・第68条)

第12章 懲罰(第69条―第73条)

第13章 会議録(第74条・第75条)

第14章 補則(第76条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に会議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(休会)

第8条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、会議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第16条 先の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(事件の撤回又は修正動議の撤回)

第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第22条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

2 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第23条 投票による選挙を行うときは、議長は、前条第1項の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第25条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第26条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第29条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の説明、質疑)

第32条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑を行う。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第33条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

第6章 発言

(発言の許可)

第34条 発言は、すべて議長の許可を得なければならない。

(発言の要求)

第35条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第36条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言、討論)

第37条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第38条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第39条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第40条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第41条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第42条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第43条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第44条 選挙及び表決の宣告後は、何人も、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第45条 議員は、広域連合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第46条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第47条 質問については、第39条及び第43条の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第48条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第49条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第50条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第51条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第52条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を取らなければならない。

(投票による表決)

第53条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票)

第54条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第55条 投票を行う場合には、第23条第24条第25条第26条第27条第28条第1項及び第29条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第56条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第57条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第58条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第59条 請願書には邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印しなければならない。

3 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第60条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願書の朗読)

第61条 議長は、請願が議題に供されたときは、職員をして請願書を朗読させる。

(陳情書の処理)

第62条 陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の取扱の例による。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第63条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第64条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。

第10章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第65条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第66条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第11章 規律

(規律)

第67条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

2 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

3 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議長の秩序保持権)

第68条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第69条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(戒告又は陳謝の方法)

第70条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第71条 出席停止は3日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合は、この限りでない。

(議員の退去)

第72条 出席を停止された議員が議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第73条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第74条 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の議員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(署名議員)

第75条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第14章 補則

(補則)

第76条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

石川県後期高齢者医療広域連合議会会議規則

平成19年3月29日 議会規則第1号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月29日 議会規則第1号
平成25年3月28日 規則第1号
令和4年2月21日 議会規則第1号