見出し/沿革
石川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例
平成19年02月01日条例第18号
第1条(趣旨)
第2条(育児休業をすることができない職員)
第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の3(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の4(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第3条(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条(育児休業の承認の取消事由)
第6条(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第1項
第2項
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第17条(育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第18条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第19条(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第20条(部分休業をすることができない職員)
第21条(部分休業の承認)
第1項
第2項
第3項
第22条(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第23条(部分休業の承認の取消事由)
第24条(委任)