(設置)
第1条 石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、後期高齢者医療制度の適切かつ円滑な運営に資するため、
石川県後期高齢者医療懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(懇談事項)
第2条 懇話会で懇談する事項は、広域連合長から求められた後期高齢者医療制度に係る次の事項とする。
(1) 保険料及び医療給付に関すること。
(2) 保険給付に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(組織)
第3条 懇話会は、次の委員をもって組織する。
| 委員区分 | 人数 |
| 被保険者を代表する委員 | 3名以内 |
| 保険医又は薬剤師を代表する委員 | 3名以内 |
| 被用者保険その他医療保険者を代表する委員 | 3名以内 |
| 学識経験者その他有識者を代表する委員 | 3名以内 |
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