クリックするとメニューをスキップします。

 石川県後期高齢者医療広域連合
       新しい高齢者医療制度と、
       石川県後期高齢者医療広域連合についてご紹介します。
このサイトの利用についてサイトマップ(掲載内容一覧)
後期高齢者医療制度について
制度の概要
運営のしくみ
保険料のしくみ
制度に関するQ&A
出前講座実施要領

広域連合について
連合長あいさつ
広域連合とは
広域連合の概要
沿革
規約
例規集
予算・決算

議会について
議会の概要
会議日程/結果
傍聴について

広域計画について
広域計画とは

懇話会について
懇話会の概要
会議日程/結果

事務局について
事務局のご案内
リンク

・ セキュリティ
基本方針


・ サイトマップ
(掲載内容一覧)


・ このサイトの
利用について


・ お問い合わせ

・ 公告

石川県後期高齢者医療懇話会

印刷用のワード、PDFファイルもご利用ください。
ページ下部よりダウンロードできます。

石川県後期高齢者医療懇話会設置要綱

    (設置)
    第1条 石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、後期高齢者医療制度の適切かつ円滑な運営に資するため、 石川県後期高齢者医療懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

     (懇談事項)
    第2条 懇話会で懇談する事項は、広域連合長から求められた後期高齢者医療制度に係る次の事項とする。
     (1) 保険料及び医療給付に関すること。
     (2) 保険給付に関すること。
     (3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

     (組織)
    第3条 懇話会は、次の委員をもって組織する。

    委員区分人数
    被保険者を代表する委員3名以内
    保険医又は薬剤師を代表する委員3名以内
    被用者保険その他医療保険者を代表する委員3名以内
    学識経験者その他有識者を代表する委員3名以内

     (任期)
    第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
    2 委員に欠員が生じた時、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

     (座長及び副座長)
    第5条 懇話会に座長及び副座長を置く。
    2 座長は委員の互選により選出し、副座長は座長が指名する。
    3 座長は懇話会を総括する。
    4 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。

     (会議)
    第6条 会議は、座長が招集し主宰する。
    2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
    3 座長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

     (守秘義務)
    第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

     (謝金)
    第8条 委員謝金は、広域連合予算の範囲内で支給する。

     (庶務)
    第9条 懇話会の庶務は、広域連合業務課において処理する。

     (委任)
    第10条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

       附 則
     この要綱は、平成21年10月15日から施行する。

       附 則
     この要綱は、平成22年8月31日から施行する。

    要綱ダウンロード:MS-WORD、 PDF

    ○PDFファイルをご覧頂くにはアドビシステムズ社製の「Adobe Reader」が必要です。
    アドビリーダのダウンロードページへアドビリーダのダウンロードページへ

    このページの先頭へ↑
    次:「会議日程/結果」へ→

    <トップページへ戻る>


石川県後期高齢者医療広域連合 事務局
〒920-0968 石川県金沢市幸町12番1号 石川県幸町庁舎5階
tel:(076)223-0140 fax:(076)223-0144 →事務局へのアクセス
・メールによるお問い合わせ(クリックでメールソフトが起動します)
  • このサイトの利用について
  • サイトマップ