クリックするとメニューをスキップします。

 石川県後期高齢者医療広域連合
       新しい高齢者医療制度と、
       石川県後期高齢者医療広域連合についてご紹介します。
このサイトの利用について サイトマップ(掲載内容一覧)
後期高齢者医療制度について
制度の概要
運営のしくみ
保険料のしくみ
制度に関するQ&A
出前講座実施要領

広域連合について
連合長あいさつ
広域連合とは
広域連合の概要
沿革
規約
例規集
予算・決算

議会について
議会の概要
会議日程/結果
傍聴について

広域計画について
広域計画とは

懇話会について
懇話会の概要
会議日程/結果

事務局について
事務局のご案内
リンク

・ セキュリティ
基本方針


・ サイトマップ
(掲載内容一覧)


・ このサイトの
利用について


・ お問い合わせ

・ 公告

広域計画


広域計画とは

広域計画とは、地方自治法第291条の7に定められる、「総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想」を明文化したものです。
 計画の策定には議会の議決が必要で、本広域連合では、平成19年第1回(3月)定例会において第一次広域計画が議決されました。
 第一次広域計画において、5年単位で計画を見直すこととしていたため、このたび第二次広域計画を策定し、平成23年第1回(3月)定例会において、本計画が議決されました。

第二次広域計画の基本的考え方及び留意事項はこちらです。[PDF]



印刷用のPDFファイルもご利用ください。
ページ下部よりダウンロードできます。

石川県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画

(平成23年3月25日議決)

1 広域計画の趣旨

石川県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画(以下「第二次広域計画」という。)は、地方自治法第291条の7及び石川県後期高齢者医療広域連合規約(以下「広域連合規約」という。)第5条に基づき、平成18年に策定された5か年間の第一次広域計画をうけて策定するものです。
 第一次広域計画において、石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と石川県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体(以下「関係市町」という。)とが相互に役割を担い総合的かつ計画的に事務処理するためそれぞれ処理する事務を明確にし、これまで後期高齢者医療に関する事務を円滑に運営してきたところであり、第一次広域計画を補完する形で、第二次広域計画を策定するものです。


2 制度の状況と課題

(1)制度の状況

後期高齢者医療制度は、平成20年4月のスタ−ト当初においては、制度の周知不足等により多少の混乱を招き、被保険者をはじめとして多くの方々から制度に対する相談や意見が数多く寄せられたところであります。
 そのため、国、県、広域連合及び関係市町においてはそれぞれが連携し、説明会の実施や制度広報の充実を図り、制度への理解が得られるよう努めてきたところです。
 また、国においては、制度移行の前後で負担が過大とならないよう、制度開始後も保険料負担額の軽減等、順次制度の見直しを行ってきたところであります。
 当広域連合においては、国の動向を踏まえ被保険者の理解を深めるとともに、制度の安定運営に努めてきたところです。


(2)課題

国においては後期高齢者医療制度を廃止するとの方針のもと、平成25年度からの新しい高齢者医療制度のあり方について、高齢者医療制度改革会議において議論を重ね、平成22年12月、最終取りまとめ案を公表したところであります。最終取りまとめ案では、後期高齢者医療制度は平成25年2月をもって廃止し、後期高齢者医療制度の被保険者は、制度開始以前の国民健康保険や被用者保険に戻すとともに、75歳以上の高齢者の国民健康保険については、都道府県単位の財政運営とするという方針が、その柱となっています。
 また、平成30年2月からは、若人を含めた国民健康保険全体を、都道府県単位で運営するということも考えられています。
 しかしながら、運営主体は、最終的にはまだどこになるのか決定はされていません。
 広域連合としては、当面、国の動向に注視しつつ、県及び関係市町と連携しながら、現行の後期高齢者医療制度の適切な制度運営を行っていくことを基本とします。
 また、新制度への移行に当たっては、現行制度施行時のような混乱が生じないよう、制度の周知徹底等、円滑な移行がなされるよう全国後期高齢者医療広域連合協議会等を通して、国に働きかけていくこととしております。


3 広域計画の基本方針

以上の状況を踏まえ、当広域連合の第二次広域計画については、当面、広域連合は、後期高齢者医療制度の運営に関し、保険料決定、賦課決定、医療の給付等の事務を行うにあたり、関係市町の基本構想との調和を保ちつつ、住民の意見を十分反映しながら、関係法令の趣旨を遵守し、後期高齢者の医療を適正に確保することを基本方針とします。


4 広域連合と関係市町の基本的役割

  1. 広域連合は、後期高齢者医療に関し、関係市町と相互に協力しながら、効率的かつ的確に業務を行います。また、保険料の徴収や窓口事務を担当する関係市町と綿密に連携しながら、住民サービスの向上に努めます。
  2. 広域連合は、住民が利用し易く信頼される運営を行うために、研究・調査を行い、関係市町に対し、必要な助言を行います。
  3. 広域連合は、後期高齢者医療に関する個人情報を、関係市町と共有し相互に連絡調整をしながら、事務の効率化を図ります。
  4. 広域連合は、関係市町から提供された後期高齢者医療の業務に関し必要な個人情報について、適切な保護管理を行います。
  5. 後期高齢者医療に関する窓口業務は、関係市町が事務を行い、住民の福祉と利便向上に努めることとします。
  6. 関係市町は、広域連合と相互に連絡調整をしながら、広域連合が、住民に利用し易く信頼される運営を行うための協力を行うこととします。
  7. 関係市町は、後期高齢者医療の業務に関し必要な個人情報を広域連合に対し提供するものとします。

5 広域連合及び関係市町が行う事務

  1. 広域連合が行う事務

    広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理します。

      (1)被保険者の資格に関する事務
      (2)医療給付に関する事務
      (3)保険料の賦課に関する事務
      (4)保健事業に関する事務
      (5)その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

  2. 関係市町が行う事務 

    関係市町は、高齢者医療確保法第104条に規定する保険料の徴収に関する事務その他次に掲げる事務を処理することとします。

      (1)保険料徴収に関する事務
      (2)被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
      (3)被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し及び返還の受付
      (4)医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
      (5)保険料に関する申請の受付
      (6)後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
      (7)上記事務に付随する事務

6 広域計画の期間及び改定に関すること

この広域計画の期間は、原則として、平成23年度から新制度創設までの間とします。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うものとします。



第二次広域計画ダウンロード:PDF
(参考)第一次広域計画ダウンロード:PDF

○ PDFファイルをご覧頂くにはアドビシステムズ社製の「Adobe Reader」が必要です。
アドビリーダのダウンロードページへアドビリーダのダウンロードページへ

このページの先頭へ↑
次:「事務局のご案内」へ→

<トップページへ戻る>

石川県後期高齢者医療広域連合 事務局
〒920-0968 石川県金沢市幸町12番1号 石川県幸町庁舎5階
tel:(076)223-0140 fax:(076)223-0144 →事務局へのアクセス
・メールによるお問い合わせ(クリックでメールソフトが起動します)
  • このサイトの利用について
  • サイトマップ