広域計画とは、地方自治法第291条の7に定められる、「総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想」を明文化したものです。
計画の策定には議会の議決が必要で、本広域連合では、平成19年第1回(3月)定例会において第一次広域計画が議決されました。
第一次広域計画において、5年単位で計画を見直すこととしていたため、このたび第二次広域計画を策定し、平成23年第1回(3月)定例会において、本計画が議決されました。
第二次広域計画の基本的考え方及び留意事項はこちらです。[PDF]
石川県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画(以下「第二次広域計画」という。)は、地方自治法第291条の7及び石川県後期高齢者医療広域連合規約(以下「広域連合規約」という。)第5条に基づき、平成18年に策定された5か年間の第一次広域計画をうけて策定するものです。
第一次広域計画において、石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と石川県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体(以下「関係市町」という。)とが相互に役割を担い総合的かつ計画的に事務処理するためそれぞれ処理する事務を明確にし、これまで後期高齢者医療に関する事務を円滑に運営してきたところであり、第一次広域計画を補完する形で、第二次広域計画を策定するものです。
後期高齢者医療制度は、平成20年4月のスタ−ト当初においては、制度の周知不足等により多少の混乱を招き、被保険者をはじめとして多くの方々から制度に対する相談や意見が数多く寄せられたところであります。
そのため、国、県、広域連合及び関係市町においてはそれぞれが連携し、説明会の実施や制度広報の充実を図り、制度への理解が得られるよう努めてきたところです。
また、国においては、制度移行の前後で負担が過大とならないよう、制度開始後も保険料負担額の軽減等、順次制度の見直しを行ってきたところであります。
当広域連合においては、国の動向を踏まえ被保険者の理解を深めるとともに、制度の安定運営に努めてきたところです。
国においては後期高齢者医療制度を廃止するとの方針のもと、平成25年度からの新しい高齢者医療制度のあり方について、高齢者医療制度改革会議において議論を重ね、平成22年12月、最終取りまとめ案を公表したところであります。最終取りまとめ案では、後期高齢者医療制度は平成25年2月をもって廃止し、後期高齢者医療制度の被保険者は、制度開始以前の国民健康保険や被用者保険に戻すとともに、75歳以上の高齢者の国民健康保険については、都道府県単位の財政運営とするという方針が、その柱となっています。
また、平成30年2月からは、若人を含めた国民健康保険全体を、都道府県単位で運営するということも考えられています。
しかしながら、運営主体は、最終的にはまだどこになるのか決定はされていません。
広域連合としては、当面、国の動向に注視しつつ、県及び関係市町と連携しながら、現行の後期高齢者医療制度の適切な制度運営を行っていくことを基本とします。
また、新制度への移行に当たっては、現行制度施行時のような混乱が生じないよう、制度の周知徹底等、円滑な移行がなされるよう全国後期高齢者医療広域連合協議会等を通して、国に働きかけていくこととしております。
以上の状況を踏まえ、当広域連合の第二次広域計画については、当面、広域連合は、後期高齢者医療制度の運営に関し、保険料決定、賦課決定、医療の給付等の事務を行うにあたり、関係市町の基本構想との調和を保ちつつ、住民の意見を十分反映しながら、関係法令の趣旨を遵守し、後期高齢者の医療を適正に確保することを基本方針とします。
広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理します。
関係市町は、高齢者医療確保法第104条に規定する保険料の徴収に関する事務その他次に掲げる事務を処理することとします。
この広域計画の期間は、原則として、平成23年度から新制度創設までの間とします。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うものとします。
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