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後期高齢者医療制度の保険料について


  1. 保険料の総額(保険料のしくみ)
  2. 保険料率及び保険料の算定について
    • 石川県の保険料率
    • 保険料の計算
    • 保険料の不均一賦課
  3. 保険料の軽減措置
    • 所得の低い方への軽減措置
    • 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
  4. 保険料の納め方
  5. 保険料を滞納した場合


保険料の総額(保険料のしくみ)

医療費総額から窓口負担を除いた額の1割です。

後期高齢者の方が病気やケガをしたときの医療費などにあてるため、医療費総額のうち医療機関での窓口負担(1割、現役並み所得者は3割)を除いた医療給付費総額のうちの1割を保険料として納めていただきます。

なお、残りを現役世代からの支援金(後期高齢者以外の方の保険料)で約4割、公費(国:県:市町=4:1:1)で約5割を負担してもらいます。





保険料率及び保険料の算定について

平成22・23年度の石川県の保険料率は次のとおりです。

保険料率 石川県の被保険者均等割額…  45,240円
石川県の所得割率…  8.26%
賦課限度額  500,000円
(参考 ※)
収入別保険料額の例
基礎年金受給者(年金収入 79万円)  年額  4,524円
平均的な厚生年金受給者(年金収入 201万円)  年額 56,016円

◆保険料率は、広域連合の安定した財政運営を確保するため、2年ごとに改定されます。
※保険料額の例は、単身世帯で年金以外の収入がない方を想定しています。


保険料は、被保険者均等割額と所得割額の合計額です。

被保険者それぞれの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

保険料額は、被保険者均等割額と所得割額の合計額です。所得割額は、基礎控除後の所得等に所得割率を乗じて求めます。
、はそれぞれ、上の保険料率の表に対応しています。

◆珠洲市にお住まいの方は、被保険者均等割額、所得割率の金額・率が異なります。
◆低所得者の方には、均等割額を9割、8.5割、5割、2割軽減する措置があります。
◆被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

※所得割額の計算例
収入が年金だけの場合
{(年金収入−公的年金等控除)−33万円(基礎控除)}×8.26%

年金所得(1月1日現在65歳以上の場合)の算出方法
公的年金等の収入金額(A)所得金額
120万円以下0円
120万円超〜330万円未満(A)−120万円
330万円以上〜410万円未満(A)×75%−37万5千円
410万円以上〜770万円未満(A)×85%−78万5千円
770万円以上(A)×95%−155万5千円


医療給付費の低い珠洲市については、保険料率を低く設定します。

 珠洲市につきましては、平成15年度から平成17年度までの3年間の一人当たり平均老人医療給付費が、 広域連合全体の1人当たり平均老人医療給付費に対して、20%以上低く乖離していることから、6年間で一般 の保険料と同じ水準に合わすこととし、その間は、保険料率を低く設定することができる特例措置を設けております。
 平成22年・23年度については、一般の保険料より2/6が軽減されています。

平成22・23年度の珠洲市の保険料率は次のとおりです。
保険料率 珠洲市の被保険者均等割額… 41,760円
珠洲市の所得割率… 7.61%

珠洲市における保険料額
珠洲市は、被保険者均等割、所得割率ともに低くなっています。
均等割額4万2百円、所得割率7.35パーセントはそれぞれ、上の保険料率の表に対応しています。



保険料の軽減措置

所得の低い方及び制度加入前日に被用者保険の被扶養者だった方には、保険料の軽減措置があります。

1.所得の低い方への軽減措置

○保険料の被保険者均等割額について

所得の低い世帯に属する被保険者(被保険者及び世帯主の総所得合算額が下記の基準に該当する方)については、次の割合を軽減する措置を設けます。

対象世帯(判定基準)軽減割合
基礎控除額(33万円)を超えない世帯
当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)であるとき
9割軽減
基礎控除額(33万円)を超えない世帯
※9割軽減に該当する方は除く
8.5割軽減 
基礎控除額(33万円)+{24.5万円×世帯に属する被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)}を超えない世帯5割軽減
基礎控除額(33万円)+{35万円×世帯に属する被保険者の数}を超えない世帯2割軽減
◆65歳以上で公的年金収入のある方は、年金所得から15万円を控除して計算します。

○保険料の被保険者所得割額について

保険料の所得割額を負担している方のうち、基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方は所得割額が一律5割軽減されます。


2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者だった方は、 所得割額がかからず均等割額が9割軽減されます。

被用者保険の被扶養者であった方の
保険料
については、・所得割額…かかりません。
・均等割額…9割軽減されます。

※ 被用者保険とは全国健康保険協会、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、共済組合等のことで国民健康保険及び国民健康保険組合は含みません。



保険料の納め方

原則として特別徴収(年金からの引落し)となります。

1.特別徴収(年金からの引落し)

  • 年額18万円以上の年金を受給している方は、原則として年金から保険料が引落しされます。
    (ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の1/2を超える場合は、年金からの引落し対象になりません。)
  • 保険料は、年金支払い月の年6回に分けて引落しされます。

    ※ 特別徴収によらずに、口座振替による方法(普通徴収)も選択できますのでご希望の方は、市町の担当窓口でご相談ください。

2.普通徴収(特別徴収に該当しない方)

[納付書による方法]
  • 市役所・町役場から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関で納めてください。
[口座振替による方法]
  • 口座振替によるお支払いも選択できます。ご希望の方は、市町の担当窓口でご相談ください。



保険料を滞納した場合

短期被保険者証、被保険者資格証明書を交付する場合があります。
  • 保険料を滞納した場合は、通常より有効期間の短い「短期被保険者証」の交付対象となる場合があります。
  • 納期限から半年以上滞納した場合には、災害などの特別な理由がある場合を除き、被保険者証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することとしております。
  • 被保険者資格証明書が交付された方については、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただき、その後、市町の窓口へ申請し、医療給付費相当額の支給を受けていただきます。
    (特別療養費の支給)

※保険料納付に関してのご相談は、お住まいの市町の窓口にお問い合わせください。

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