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       新しい高齢者医療制度と、
       石川県後期高齢者医療広域連合についてご紹介します。
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  • 高齢者の医療制度が変わりました
  • 制度のポイント
  • 制度の詳細
    1. 被保険者となる方は
    2. いつから被保険者となるのか
    3. 医療機関で受診する場合は
    4. 後期高齢者医療で受けられる医療給付の種類は

        療養の給付|入院時食事医療費|入院時生活療養費
        保険外併用療養費|療養費|訪問看護療養費| 特別療養費
        移送費|高額療養費|高額介護合算療養費|葬祭費|交通事故にあったとき


    高齢者の医療制度が変わりました

    平成20年4月から新たな制度 「後期高齢者医療制度」がはじまりました。

    我が国は、国民皆保険のもと高い医療水準を維持してきましたが、近年は急速な少子高齢化、経済の低迷など、医療制度を取り巻く環境が大きく変化しています。このような状況の変化を受けて、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するために、医療制度の構造改革の必要性が議論されてきました。


    平成18年6月21日、「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
    この法律により、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」と名称を改められ、高齢者に適切な医療の給付を行うための新たな制度が創設されました。

    この改正により、これまで「老人保健制度」に基づき医療給付を受けてきた75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は、平成20年4月からは「後期高齢者医療制度」に基づき医療給付を受けることになります。

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    制度のポイント

    ◆石川県での制度の実施・運営(資格管理、財政運営等)は、県内のすべての市町が加入する
    「石川県後期高齢者医療広域連合」が行います。

    石川県後期高齢者医療広域連合の概要はこちら。

    ◆制度は、平成20年4月から施行されています。

    ◆対象となる方(被保険者)は、75歳以上の方です。
    (一定の障害のある方は65歳以上が対象)

    ◆保険料は、原則として年金からの天引きとなります。

    ◆病院等での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並みの所得の方は3割です。

    ◆窓口業務、保険料の徴収は、お住まいの市町が行います。

    ◆国・県・市町が財政負担を行い、財政の安定化が図られます。

    制度の運営のしくみはこちら。


    広域連合では、保険料を決定し、被保険者証を発行します。申請手続きや保険料の支払いは、お住まいの市町で行います。

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    後期高齢者医療制度の詳細

    以下の情報は、平成19年7月末時点の厚生労働省資料をもとに作成しています。今後、政省令の公布により内容が変更になる場合があります。

    1 被保険者となる方は

      (1) 75歳以上の方
      (2) 65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の障害がある方
         (老人保健で認定を受けている方、広域連合で認定を受けた方)

    2 いつから被保険者となるのか

      (1) 75歳以上の方は、平成20年4月1日から
      (2) 平成20年4月1日時点で75歳未満の方は、75歳の誕生日から
      (3) 65歳以上75歳未満の方で、寝たきり等の一定の障害があると広域連合で認定を受けた日から

    75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行します。75歳未満の方で、国民健康保険の被保険者や被用者保険の被保険者、被扶養者の方は、75歳の誕生日まで現行のまま継続します。


    3 医療機関で受診する場合は

      (1) 被保険者証の提示
      1. 被保険者に1人1枚ずつ、新たな「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
        (被保険者証は、平成20年3月中にお渡しする予定です。)
      2. 診療を受けるときは、医療機関の窓口に被保険者証を提示してください。

      (2) 自己負担額(患者負担額)
        医療機関で受診したときには、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を窓口でお支払いいただきます。

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    4 後期高齢者医療で受けられる給付の種類は

      療養の給付|入院時食事医療費|入院時生活療養費
      保険外併用療養費|療養費|訪問看護療養費
      特別療養費|移送費|高額療養費
      高額介護合算療養費|葬祭費|交通事故にあったとき
    ★療養の給付

    病気やケガにより医療機関で受診したとき、診療などにかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口にお支払いいただきます。

    所得区分による負担割合
    3割負担現役並み所得者住民税課税所得が145万円以上の方又は、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける人がいる方
    ただし、同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合には、「一般」の区分と同様1割となります
    1割負担一般現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方
    低所得者II世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者I以外の方)
    低所得者I世帯の全員が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
    ◆一部の現役並み所得者については、経過措置があります。詳しくは、石川県後期高齢者医療広域連合又は、各市町の窓口までお問い合わせください。

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    ★入院時食事療養費

    入院したときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担していただきます。

      入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
      現役並み所得者、一般260円
      低所得者II過去12ヶ月で90日までの入院210円
      過去12ヶ月で90日を超える入院160円
      低所得者I100円

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    ★入院時生活療養費

    療養病床に入院する方は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。

      食費・居住費の標準負担額

      1食あたりの食費1日当たりの居住費
      現役並み所得者、一般460円 ※320円
      低所得者II210円
      低所得者T130円
      老齢福祉年金受給者100円0円
      ※ 一部医療機関では420円。
    • 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代と同額を負担していただきます。
    • 低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町の窓口に申請してください。

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    ★保険外併用療養費

    現在の医療保険制度では、原則として保険診療と保険外診療は同時に受けられないことになっています。保険外診療が一部でもあると、保険診療の部分も含めて全額自己負担となります。

    ただし、厚生労働大臣の定める先進治療や特定の保険外サービスについては、保険診療と保険外診療の併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、一部負担金(1割、現役並み所得者は3割)を支払うこととなります。

    また、先進治療などにかかる費用は、患者が全額自己負担することになります。

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    ★療養費

    次のような場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。

    • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
    • お医者さんが認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
    • お医者さんの指示によるコルセットやギブスなどの補装具の費用がかかったとき
    • 海外渡航中に治療を受けたとき

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    ★訪問看護療養費

    自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護師から療養上のお世話や必要な診療の補助を受けた場合、かかった費用の1割(現役並み所得者3割)をお支払いいただきます。

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    ★特別療養費

    資格証明書(※)の交付を受けている方が医療機関で受診した場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。

    ※資格証明書について
     災害などの特別の理由がなく、1年以上保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証を返還してもらい「資格証明書」を交付します。資格証明書の交付を受けた場合、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただき、その後、各市町窓口での申請により、保険給付費相当額の支給が受けられます。

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    ★移送費

    病気やケガで移動が困難な方が、お医者さんの指示により一時的・緊急的必要があり、やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに要した費用は、いったん全額を支払い、申請により払い戻されます。
     ただし、通院時は、対象になりません。

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    ★高額療養費

    一ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されますので、市町の窓口で申請してください。

      自己負担限度額(月額)

      外来+入院
      (世帯単位)
      外来(個人単位)
      現役並み所得者44,400円80,100円 +1%  ※1
      (44,400円)     ※2
      一般12,000円44,400円
      低所得者II8,000円24,600円
      低所得者I8,000円15,000円
      ※1 「+1%」は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
      ※2 ( )内は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額
      ◆入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは、支給の対象となりません。

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    ★高額介護合算療養費

    1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費を除く)が著しく高額となる場合には、その負担を軽減するため、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

      合算する場合の自己負担限度額(年額)
      後期高齢者医療制度+介護保険
      現役並み所得者670,000円
      一般560,000円
      低所得者II310,000円
      低所得者I190,000円
      ◆平成20年度については、経過措置があります。詳しくは、石川県後期高齢者医療広域連合又は、各市町の窓口までお問い合わせください。

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    ★葬祭費

    被保険者がお亡くなりになられた際には、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。

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    ★交通事故にあったとき

    交通事故など第三者の行為によって、病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。 この場合、広域連合が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。
     ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、 示談の前に必ずご相談ください。
     なお、提出書類は下記のとおりです。必要事項を記入してお住まいの市町の担当窓口へ提出してください。

    【提出書類】(各リンク先が書式及び記入例になっています)

    書類名記入例
    (1)第三者の行為(交通事故)による被害届 記入例
    (2)事故発生状況報告書 記入例
    (3)交通事故証明書
    (4)念書 記入例
    (5)人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合のみ) 記入例
    (6)誓約書 記入例
    (7)示談書の写し(示談が成立している場合のみ)

    ※原則として提出書類は1〜4となります。

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