平成20年4月から新たな制度
「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
我が国は、国民皆保険のもと高い医療水準を維持してきましたが、近年は急速な少子高齢化、経済の低迷など、医療制度を取り巻く環境が大きく変化しています。このような状況の変化を受けて、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するために、医療制度の構造改革の必要性が議論されてきました。
平成18年6月21日、「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
この法律により、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」と名称を改められ、高齢者に適切な医療の給付を行うための新たな制度が創設されました。
この改正により、これまで「老人保健制度」に基づき医療給付を受けてきた75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は、平成20年4月からは「後期高齢者医療制度」に基づき医療給付を受けることになります。
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◆石川県での制度の実施・運営(資格管理、財政運営等)は、県内のすべての市町が加入する 「石川県後期高齢者医療広域連合」が行います。 ◆制度は、平成20年4月から施行されています。 ◆対象となる方(被保険者)は、75歳以上の方です。 (一定の障害のある方は65歳以上が対象) ◆保険料は、原則として年金からの天引きとなります。 ◆病院等での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並みの所得の方は3割です。 ◆窓口業務、保険料の徴収は、お住まいの市町が行います。 ◆国・県・市町が財政負担を行い、財政の安定化が図られます。 |

以下の情報は、平成19年7月末時点の厚生労働省資料をもとに作成しています。今後、政省令の公布により内容が変更になる場合があります。

病気やケガにより医療機関で受診したとき、診療などにかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口にお支払いいただきます。
所得区分による負担割合| 住民税課税所得が145万円以上の方又は、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける人がいる方 ただし、同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合には、「一般」の区分と同様1割となります | ||
| 1割負担 | 一般 | 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方 |
| 低所得者II | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者I以外の方) | |
| 低所得者I | 世帯の全員が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
入院したときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担していただきます。
| 260円 | ||
| 低所得者II | 210円 | |
| 160円 | ||
| 低所得者I | 100円 | |
療養病床に入院する方は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。
| 1食あたりの食費 | |||
|---|---|---|---|
| 460円 ※ | 320円 | ||
| 低所得者II | 210円 | ||
| 低所得者T | 130円 | ||
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | |
現在の医療保険制度では、原則として保険診療と保険外診療は同時に受けられないことになっています。保険外診療が一部でもあると、保険診療の部分も含めて全額自己負担となります。
ただし、厚生労働大臣の定める先進治療や特定の保険外サービスについては、保険診療と保険外診療の併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、一部負担金(1割、現役並み所得者は3割)を支払うこととなります。
また、先進治療などにかかる費用は、患者が全額自己負担することになります。
次のような場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護師から療養上のお世話や必要な診療の補助を受けた場合、かかった費用の1割(現役並み所得者3割)をお支払いいただきます。
資格証明書(※)の交付を受けている方が医療機関で受診した場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
※資格証明書について
災害などの特別の理由がなく、1年以上保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証を返還してもらい「資格証明書」を交付します。資格証明書の交付を受けた場合、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただき、その後、各市町窓口での申請により、保険給付費相当額の支給が受けられます。
病気やケガで移動が困難な方が、お医者さんの指示により一時的・緊急的必要があり、やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに要した費用は、いったん全額を支払い、申請により払い戻されます。
ただし、通院時は、対象になりません。
一ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されますので、市町の窓口で申請してください。
| 外来+入院 (世帯単位) | ||
| 外来(個人単位) | ||
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 +1% ※1 (44,400円) ※2 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費を除く)が著しく高額となる場合には、その負担を軽減するため、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
| 後期高齢者医療制度+介護保険 | |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 低所得者II | 310,000円 |
| 低所得者I | 190,000円 |
被保険者がお亡くなりになられた際には、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。
交通事故など第三者の行為によって、病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
この場合、広域連合が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、
示談の前に必ずご相談ください。
なお、提出書類は下記のとおりです。必要事項を記入してお住まいの市町の担当窓口へ提出してください。
| 書類名 | 記入例 |
|---|---|
| (1)第三者の行為(交通事故)による被害届 | 記入例 |
| (2)事故発生状況報告書 | 記入例 |
| (3)交通事故証明書 | |
| (4)念書 | 記入例 |
| 記入例 | |
| (6)誓約書 | 記入例 |
| (7)示談書の写し(示談が成立している場合のみ) |
※原則として提出書類は1〜4となります。
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